技能実習生の保護

人権侵害等に対する罰則の整備

技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設

技能実習生の相談・通報窓口の整備

実習先変更支援の充実

 

 技能実習生に対する人権侵害行為等について,禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに,技能実習生に対する相談情報提供,技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより,技能実習生の保護等に関する措置を講じる。

 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに,地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。

 実習実施者や監理団体に実習継続が困難な場合の実習継続に関する対応義務を法律に規定。 技能実習生からの相談に対応保有情報を活用しながら、転籍先の調整も含む支援を実施