外国人技能実習生の受入れは、「団体監理型」と「企業単独型」に区分されます。
団体監理型
企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の社員を受入れて技能実習を実施する。
技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに違い、活動ごとに、以下の3つに分けられます。
企業単独型
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団体監理型 | |
入国1年目 技能を習得 |
「技能実習第1号イ」 第1号企業単独型技能実習 |
「技能実習第1号ロ」 第1号団体監理型技能実習 |
入国2.3年目 技能を習熟 |
「技能実習第2号イ」 第2号企業単独型技能実習 |
「技能実習第2号ロ」 第2号団体監理型技能実習 |
入国4.5年目 ※1 技能を熟達 |
「技能実習第3号イ」 第3号企業単独型技能実習 |
「技能実習第3号ロ」 第3号団体監理型技能実習 |
第1号技能実習から第2号技能実習(入国1年目から2年目)へ、第2号技能実習から第3号技能実習(入国3年目から4年目)へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が技能実習内容と同職種の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須です。
また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)※2 は主務省令で定められています。
※1 4.5年目(第3号技能実習)を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
※2 移行対象職種・作業は 令和2年2月25日現在、82職種146作業に限られています。