外国人技能実習生受入れについて


【受入れの方式】

 

外国人技能実習生の受入れは、「団体監理型」と「企業単独型」に区分されます。

 

団体監理型

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業で技能実習を実施する。

 

外国人技能実習機構による調査を経て、主務大臣が団体を許可

企業単独型

日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の社員を受入れて技能実習を実施する。



【技能実習の在留資格】

 技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに違い、活動ごとに、以下の3つに分けられます。

 

 

企業単独型

 

団体監理型

入国1年目

技能を習得

「技能実習第1号イ」

第1号企業単独型技能実習

「技能実習第1号ロ」

第1号団体監理型技能実習

入国2.3年目

技能を習熟

「技能実習第2号イ」

第2号企業単独型技能実習

「技能実習第2号ロ」

第2号団体監理型技能実習

入国4.5年目 ※1

技能を熟達

「技能実習第3号イ」

第3号企業単独型技能実習

「技能実習第3号ロ」

第3号団体監理型技能実習

 第1号技能実習から第2号技能実習(入国1年目から2年目)へ、第2号技能実習から第3号技能実習(入国3年目から4年目)へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が技能実習内容と同職種の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須です。

 また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)※2 は主務省令で定められています。

 

※1  4.5年目(第3号技能実習)を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

※2  移行対象職種・作業は 令和2年2月25日現在、82職種146作業に限られています。